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『起業・創業時の基礎知識
~減価償却資産の償却方法~』

営業用の自動車や工場の生産設備など会社の固定資産は減価償却資産と呼ばれています。

減価償却資産は、決算の際に減価償却が行われ、その分が減価償却費として費用計上されます。

減価償却資産については、定額法や定率法といった償却方法を一定にしておく必要があります。

税法では、会社に償却方法を選択させ、その方法を「減価償却資産の償却方法の届出書」により届け出ることとなっています。

減価償却の計算方法

<定率法>
固定資産の額に一定の償却率を乗じた額を減価償却費として計上する方法。

定率法では、初年度の費用額がピークとなり、2年目以降は次第に
減価償却費の計上額が減少します。

計算方法:税務上の期首帳簿価額×定率法の償却率=減価償却費

<定額法>
固定資産の額に一定の償却率(定額法の償却率:1÷対応年数)を乗じた額を減価償却費として計上する方法。

耐用年数に応じた償却率を初年度のみならず毎年度において使用します。

計算方法:取得価額×定額法の償却率=減価償却費

減価償却資産の償却方法の選定と届け出

減価償却資産の償却方法は、建物、機械及び装置といった資産などの種類ごとに償却方法を選定・届け出を行います。

法人の場合で定率法以外の償却方法を選定するには、その資産を取得した日に属する年分の確定申告期限までに、採用する償却方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。

償却方法を提出しなかった場合、建物を取得した場合以外は定率法で計算します。

また、建物を取得した場合は、自動的に定額法となります。

ご理解頂けましたでしょうか?

次回は「消費税課税事業者選択届書」について説明したいと思います。
お楽しみに!

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