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『経営力向上計画
(中小企業経営強化税制)の活用』

 

平成29年4月~平成31年3月までの適用期間となっている経営力向上計画(中小企業経営強化税制)という制度はご存知でしょうか?

この制度を利用するためには「経営力向上計画」を作成し認定を受ける必要があるのですが、認定されれば金融支援や補助金での優先採択等が受けられる他、固定資産税の軽減措置などもあり、中小企業にとってはとても有意義な制度となっています。

制度の内容

■人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資による生産性向上など、自社の経営力を向上するため実施する計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができる。

■「経営力向上計画」を認定された事業者は、固定資産税の軽減措置や政府系金融機関による金融支援を受けることが可能となる。

■平成29年4月からは、固定資産税の対象設備が拡大され、一定要件を満たす設備投資に対して法人税(所得税)の特例が適用可能となる。

支援措置の内容

(1)生産性向上設備(A類型)

<対象設備>
「機械装置」「測定工具及ぶ検査工具」「器具備品」「建物付属設備」「ソフトウェア」

<要件>
①認定経営力向上計画に基づく取得
②旧モデル比生産性向上(年平均1%以上)
③資産種類に応じて販売開始時期要件あり

<その他要件>
生産等設備を構成するものであること。最低取得価額。国内への投資であること。中古資産・貸付資産でないこと。指定業種の事業に用いること。等

<対象者>
青色申告をする中小企業者(資本の額が1億円以下の法人又は従業員1,000人以下の個人)

<税制措置>
〇法人税・所得税
即時償却又は税額控除7%(資本金3,000万円以下の事業者は10%)の選択適用

〇固定資産税
対象資産取得の翌年度から3年分の固定資産税の課税標準を1/2に軽減

(2)収益力強化設備(B類型)

<対象設備>
「機械装置」「工具」「器具備品」「建物付属設備」「ソフトウェア」

<要件>
①認定経営力向上計画に基づく取得
②当該投資計画の投資利益率が年平均5%以上であること(要 経産大臣確認)

<その他要件>
A類型と同じ

<対象者>
A類型と同じ

<税制措置>
A類型と同じ

(3)金融支援措置

<日本政策金融公庫(新事業活動促進資金)>
計画に基づく設備資金に特利C・特利3(基準金利▲0.9%)を適用

<日本政策金融公庫(スタンドバイクレジット)>
海外支店・海外法人が公庫提携海外金融機関から現地通貨建て融資を受ける際にL/Cを発行し債務保証を実施

<中小企業投資育成株式会社>
認定事業者については、資本金3億円超であっても中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能

<信用保険法特例(信用保証協会)>
信用保証協会保証について、別枠措置・保証料軽減等措置が適用可能

(4)補助金での優先採択等(実績)

<革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金>
平成27年度補正予算(2次公募)、平成28年度2次補正予算において、経営力向上計画認定事業者は加点扱い

<サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金>
平成28年度2次補正予算において、経営力向上計画認定事業者は補助金申請書に記載可能

まとめ

平成29年1月時点における経営力向上計画の認定件数は13,458件、業種別に見ると、製造業10,341件、卸・小売業627件、建設業694件等となってます。

注目しておきたい点としては、設備投資をする際、固定資産税の特例措置が受けられ、且つ、日本政策金融公庫から基準金利▲0.9%で融資の支援を受けられれば、実質負担がかなり抑えられた投資が可能となる、という所ではないかと思います。

弊社でも経営力向上計画の策定や資金調達のサポートを行ってますので、ご興味のある方は無料相談から気軽にご相談下さい。
関連ブログ『ファイナンス情報~中小企業向け他~』はこちらをご参照下さい

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