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『起業・創業時の基礎知識~現物出資~』

会社設立の際、金銭以外の財産をもって出資することを現物出資といいます。

会社法では現物出資の利用を容易にするため、検査役の調査において資本に対する割合を廃止し、また、定款記載の価額の総額が500万円を超えない時には、検査役の検査は不要としています。

現物出資となる特定の財産には、①土地や建物などの不動産、②自動車やパソコン、商品や原材料などの動産、③株式、国債、社債などの市場価格がある有価証券、④知的財産権である著作権、特許権、営業権などの権利があります。

現物出資がある場合は、財産引継書、取締役の調査報告書、資本金の額の計上に関する証明書の書類が必要となります。

検査役は、裁判所で選任された弁護士や公認会計士、税理士などが財産の評価を証明する調査をし、それを裁判所が判断します。

尚、不動産を現物出資する場合は、弁護士や公認会計士、税理士などの証明のほかに、不動産鑑定士の鑑定評価も必要となります。

500万円以下であれば検査役の調査は不要となり、現物出資の評価額は発起人となる取締役、監査役が調査して決める形となります。

この場合、実際の評価額が決めたものより低い場合は調査した取締役などの責任となります。

また、上場企業の株式(有価証券)をその市場価格以内で現物出資する場合や、会社に対する貸付金など金銭債権を現物出資する場合は、500万円を超えても検査役等の調査や証明は不要となります。

但し、発起人の取締役等の調査は必要。

ご理解頂けましたでしょうか?

次回は「登記完了後の手続き」について説明したいと思います。
お楽しみに!

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