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『融資の知識を身につけよう~強制執行~』

融資の返済が滞ると、担保を入れていれば担保処分による回収が行われますが、担保が無い場合でも貸出債権を持つことから回収を図る方法があります。

国家機関が債権者に代わって債務者に対して義務の履行を強制し、債権者の権利の実現を図るために認められた制度に「強制執行」というものがあります。

強制執行の仕組み

銀行など金融機関が持つ債権は通常債権であり、強制執行は債務者の財産を差し押さえ、次に差押えた財産を現金にかえ、それによって得られた金銭を債権者に交付するという形で行われます。

強制執行をするためには、例えば「被告は原告に対し金○○円を支払え」という確定判決のように、債権の存在、内容、債務者などを公的に証明する書類が必要となります。この書類のことを債務名義といいます。

この債務名義を得るには通常多くの時間がかかるため、その間に債務者が財産を処分することを防止する目的で強制執行に先行して仮差押えを行うことが多い。

強制執行において、債権者は平等な待遇を受けるのが原則です。そのため、複数の債権者がいる場合、先行して強制執行に着手し債務者の財産を差押えたとしても、優先して債権の回収ができるわけではありません。

それぞれの債権者が債権の額に比例して配当を受けることになります。

強制執行の手続き

■不動産に対する強制執行

<強制競売>
不動産を差押えこれを競売し、その代金を執行債権者の金銭債権の弁済に充てることを目的とするもの。

<強制管理>
不動産を換価することなく、管理人に管理させることによって生じる収益をもって、金銭債権の弁済に充てることを目的とするもの。

<抵当権の実行と強制競売>
強制競売とは無担保債権者の申し立てにより、裁判所が競売を実施し、債権者への平等弁済を目的とするもに対し、抵当権実行による競売とは抵当権者の申し立てにより裁判所が競売を実施し、抵当権の順位に従った優先弁済を目的とするもの。

 

■動産に対する強制執行

動産に対する執行は、原則として執行官が実施します。執行官はまず目的物を差押え、自らこれを占有します。
これを競売により換価して、債権者に配当します。

■債権に対する強制執行

債権差押命令は、債務者に対し債権の取り立て・処分を禁止し、第三債務者(差押えの対象となる債権の債務者)に対しては、債務者への弁済を禁止する効力を有する。

銀行などの金融機関は差押命令を受けただけでは融資を回収することはできないため、被差押債権を換価する、つまり債権を取り立てます。

債権者が1名だけの時はよいのですが、既に差押えの対象になる被差押債権について、他の債権者が強制執行を申し立てることが禁じられているわけではないため、同じ債権に対していくつもの差押命令が発令されることもあります。

強制執行は平等を原則としており、差押命令を得た各債権者は取り立てできず、執行裁判所による配当などの手続きを待つこととなります。

bt_soudan    bt_shikin

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