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『起業・創業時の基礎知識~定款~』

株式会社を設立するには、発起人がまず定款を作らなくてはなりません。

定款は会社の憲法、つまり根本規則になります。

それでは、定款のポイントについて見てみたいと思います。

①(事業)目的
会社が行なう事業内容。

②商号
会社の名称のことで株式会社という文字をいれることになります。

③本店所在地
本店を「〇〇県〇〇市に置く」でも良い。

④発行済株式総数
定款を変更しないで将来、株式を発行することができる授権株式数(総数)
のことをいいます。
原則は、会社が設立時に発行している株式数の4倍が上限となりますが、
株式の譲渡制限規定のある会社では、そのような制限は無く、
無制限に発行可能株式数を設定できます。

定款に必ず記載されなければいけない事項にこれらの4つがあります。

1つでも欠けると定款が無効になるので注意して下さい。

定款には発起人による公証人の認証が必要

発起人とは、会社設立のために定款の作成、資本金の払込、設立登記に関する事務手続きを進める人のことをいいます。

1人でも構いません。定款に署名を行うことで、正式に発起人として位置づけられます。

発起人の資格には特に制限は無く、制限能力者や法人でも構わない、とされています。

定款は、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場で公証人の認証を受けなければ定款としての効力は生じません。

認証というのは、定款が発起人によって真実に署名(記名捺印)されたことを証明する手続きとなります。

これは、権利関係を明確にすることによって後々の紛争防止などを目的としています。

ご理解頂けましたでしょうか?
次回は『定款自治と相対的記載事項』について説明したいと思います。

お楽しみに!

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