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4.事業継承

『自社株の承継対策はお済みですか?
~事業承継~』

企業を永続していくためには、事業承継は避けられない課題です。

事業承継がスムーズにできないと、安定した企業経営が難しくなり、経営者だけでなく、社員やその家族に
も影響を及ぼす可能性があります。

そこで 、今回は「自社株」の承継策について見てみたいと思います。

生前贈与の活用

既に後継者が決まっており、経営者本人が生きている間に自社株式を後継者へ贈与する方法。

この場合、贈与税は??と気になる所ですが、事業承継税制(※)を活用することで、納税猶予を受け
ながら株式を承継していく形を取ります。

※事業承継税制とは、中小企業で自社株を生前贈与された後継者に対して、相続税・贈与税を
軽減する制度 。

■相続税
現経営者の相続又は遺贈により、その親族である後継者が取得した
自社株式の80%部分の相続税が猶予及び免除される。

■贈与税
現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した
自社株式に対応する贈与税の納税が猶予及び免除される。

対象要件や納税猶予を続けるための要件、免除となるケースなど詳しくは、
中小企業庁の資料をご参照下さい。
「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」

遺言の活用

後継者が既に決まっている場合、遺言による自社株承継を行う方法があります。
株式以外に、事業用に利用している不動産など安心して承継できる点が特徴。

この場合、後継者に相応の相続税が課せられる可能性がある点や、他の相続人から遺留分滅殺請求を
受けたりすると予定通り承継できるとは限らないといった点には注意が必要。

自社株承継信託の活用

自社株承継信託には「議決権留保型」や「遺言代用型」などがあります。

議決権保留型は、後継者は既に決まっているが、株価が将来上がる可能性が見込まれるといった
ケースの際、今の間に自社株を贈与・売却する際に活用する信託。

経営権(議決権)は確保しながら、後継者へ実質的な移転を行う仕組み。

また、遺言代用型は自社株の承継先は決めているが、その他の財産の承継先はもう少し先に
決めたい、又は、後継者へ自社株を贈与・売却したが、後継者に不測の事態が生じた場合、
自分に自社株を戻したい、といった場合などに活用する信託。

遺言の方式によらず、特定の財産を特定の後継者へ渡すことが決められる仕組み。

まとめ

中小企業の事業承継では、まず、後継者づくりに多大な時間を要するほか、自社株対策も
計画的に進めて行くことが重要となります。

ここでは、既に後継者が決まっている場合の自社株承継策について記載しましたが、後継者が
いない場合などでは、M&A(企業の譲渡)を活用するなど、企業の状態によって様々な手法が
考えられます。

事業承継の課題には、経営者が元気な間に行っておくことが経営者としての責任でもあり、
社員やその家族を路頭に迷わせないためにもとても重要です。

「気にはなっているが、まだ動けていない」と感じておられるようであれば、弊社でも
事業承継の相談をお受けしておりますので、気軽にご相談下さい!

bt_soudan    bt_shikin

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