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『経営者保証に関するガイドライン~保証契約時のチェック編~』

皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。

今回のテーマは
『経営者保証に関するガイドライン~保証契約時のチェック編~』について

昨日のブログに続いて、経営者保証に関するガイドラインを
テーマに沿った形で、その内容について見てみたいと思います。

~経営者保証の契約時における債権者の対応~

債権者が検討の結果、経営者保証を求めてきた際は、保証契約の
必要性などについて債権者は丁寧に説明するように求めています。

①説明を受ける際の内容チェック
・保証契約の必要性。

・保証履行時、保証人の資産状況等勘案した上で、履行の範囲が
定められていること。

・経営者保証の必要性が解消された場合、契約内容の変更・解除など
見直しの可能性があること。

②適切な保証金額の設定
形式的に保証金額を融資額と同額とせず、保証人の資産及び収入の
状況、融資額、債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、債務者
及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に判断して設定する。

③保証契約の規定内容
・保証債務の履行請求額は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日
における保証人の資産の範囲内とし、基準日以降に発生する保証人の
収入を含まない。

・保証人が保証履行時の資産状況を表明保証し、その適正性について
債権者からの求めに応じ、保証人の債務整理を支援する専門家の確認を
受けた場合において、その状況に相違があった時には融資慣行等に基づく
保証債務の額が復活することを条件として、保証の履行請求額を履行
請求時の保証人の資産の範囲内とする。

としています。

要するに、経営者個人が持つ資産の範囲内に保証範囲も限定するような
保証内容となるよう、債権者に求めています。

万が一、融資返済が困難になった際、経営者個人に対して大きな影響を
及ぼす所なので、頭に入れておきたい所です。

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