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4.事業継承

『中小企業の事業承継
~株式の移転とその問題点1~』

事業承継の難しさは根本的に内在する事項の1つである「所有と経営が一体である」という点に表れています。

中小企業の大部分は形式的にはともかく、内実は所有と経営は一体化しており、オーナーはその後継者に「経営権」と「所有権」をセットにして承継させる必要があります。

前回のブログでは「後継者の育成」について書きましたが、これは社長の地位である「経営権」の承継で、経営の問題に留まります。

一方、株式を保有するという「所有権」の承継には、相続税といった税負担が伴います。

この税負担を乗り越え、株式を守り切れるかどうかも後継者の育成とともに事業承継の大きなポイントとなります。

事業承継上のポイント

 

(1)後継者及びその家族への自社株集中

企業を相続するためには、社長の地位とともに、少なくとも会社を支配するに足りる自社株の承継が必要となります。

相続においては、子供は全て平等の法定相続分を有し、長男であるとか会社の承継するからといっても特別の相続分を持つわけでは無い。

そこで、オーナーが大多数の株式を保有したままで相続が発生したとすると、自社株も相続財産として、事業の承継者以外の相続人が相当の株式を取得することも可能となります。

このようにして二代も相続が続くと、自社株について兄弟姉妹、従兄弟などがバラバラに所有することにもなりかねず、後継者の社長が株式を過半数確保できなくなり、経営の意思決定にあたり苦慮するようなケースも出てくる。

会社の安定的発展には自社株式を事業の承継者及びその家族に絶対多数の株式を支配させる工夫が望まれます。

 

(2)株式集中の方法

事業の承継者への株式を集中させるためには、次のような方策が考えられる。

①遺言による財産の処分
②生前における自社株式の贈与
③生前における自社株の譲渡
④家族間の話し合い

遺言によって、誰でも自由に自分の財産を処分することができますが、相続人には遺留分があり、これを侵すと「遺留分の滅殺請求」などの問題も生じるため、できるだけ相続関係者が納得できる遺言内容とすることが必要となります。

会社の株式と会社が利用している土地や建物などの個人財産は、後継者及びその家族を中心に相続させ(贈与又は譲渡)、その他の財産については後継者以外の相続人に相続させる(贈与又は譲渡)といった手法も効果的となります。

ご理解頂けましたでしょうか?

次回も今回の続き「株式の移転とその問題点2」について説明したいと思います。
お楽しみに!

 

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