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『相続の知識を身につけよう
~相続税について②~』

こちらのテーマでは、相続税についてのお役立ち情報としてご案内して参ります。

我が家には、そんな財産などないから関係ないなどと思われがちですが、
相続税法が改正されて,相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられています。

何年か前であれば問題なかった人でも,その後の相続では相続税が課税される
ケースもたくさん出てくるでしょう。

税理士、会計士ではありませんので、専門的なことはお伝えできませんが、少しでも相続や
その税金について興味をもって頂けますと幸甚です。

第2回目は、相続分の概要について説明したいと思います。

相続分の概要

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。(民法896)
この規定によりますと相続人が一人しかいない場合は、全ての権利義務を承継しますが、
相続人が複数存在する場合には、各相続人がどれだけの割合で承継するかが課題となります。

民法に規定する相続分
1.法定相続分
2.代襲相続分
3.指定相続分
4.特別受益者の相続分
5.寄与分

相続財産から除かれる財産
系譜(家系図)、祭具(位牌、仏壇等)墳墓(墓地等)などの祭祀財産があります。

法定相続分

(1)配偶者相続人及び血族相続人が存在する場合

(2)配偶者相続人が存在しない場合

被相続人の遺産を血族相続人で分配します。

(3)血族相続人が存在しない場合

被相続人に第3順位までに該当する血族相続人(子・両親・祖父母・兄弟姉妹 等)
が存在しない場合には、被相続人の配偶者が遺産の全額を取得します。

(4)配偶者相続人も血族相続人が存在しない場合

この場合の被相続人の遺産は、特別の場合を除き国庫に帰属します(民法959)

次回は、代襲相続分からのご説明を致します。
お楽しみに・・・

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