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『中小企業の事業承継~小規模宅地の評価減の特例~』

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。

この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

なお、相続開始前3年以内の贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

減額される割合等

(1)相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で
・貸付事業以外の事業用の宅地等で特定事業用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積400㎡に対して80%減額

貸付事業用の宅地等で一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等
・特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積400㎡に対して80%減額
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積200㎡に対して50%減額

貸付事業用の宅地等で一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積200㎡に対して50%減額

貸付事業用の宅地等で被相続人等の貸付事業用の宅地等
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積200㎡に対して50%減額

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
・特定居住用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積330㎡に対して80%減額

(2)相続の開始のあった日が「平成26年12月31日まで」の場合

相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合と殆どが同じですが、

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
・特定居住用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積240㎡に対して80%減額

のみが変わります。

※「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。

※「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

税金関係の詳細については専門家である税理士の先生に相談されることをお薦めます。

ここでは、このようなものがあるんだ、という事だけでも頭に入れて頂けたらと良い思います。

次回は「贈与税の基礎知識」について説明したいと思います。

お楽しみに!

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