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『外国為替の知識を身につけよう
~船積書類:船荷証券~』

貿易決済に用いられる荷為替手形に添付される船積書類というのは、典型的な貿易契約条件であるC.I.F(運賃保険料込み)の場合、船荷証券(B/L)、保険証券(I/P)、商業送り状(Invoice)が添付され、これを三大船積証券と呼ばれています。

今回は船荷証券(B/L)の概要について見てみたいと思います。

船荷証券(Bill of Lading:B/L)

船荷証券は、船積書類の中で最も重要なもの。
運送人が確実に運送貨物を船積みするか受取ることが証券発行の要件となっており、運送貨物の引取り又は運送途上の貨物の譲渡のためには船荷証券の呈示、交付を必要とする。

船荷証券の種類

■船積式B/L(On board B/L)と受取式B/L(Rsceived B/L)
On board B/L(又はShipped B/L)とは、貨物が船荷証券面記載の特定の船舶に「現実に船積されたこと」を表示した船荷証券。

一方、Rsceived B/Lとは、貨物が船荷証券面記載の特定船舶により運送されるために受取られたことを証明するもので「現実に船積みされたこと」を証明するものではない。
Rsceived B/Lは、特定期間に船積みが行われたことを証明せず、積み残しの恐れもあり、買主側のクレームの要因となる場合もある。

■無故障B/L(Clean B/L)と故障付B/L(Foul B/L)
Clean B/Lは貨物が外観上完全な状態で積込まれたことを示し、”Shipped in apparent good order and conditiom”とB/L面に記載される。

一方、Foul B/Lは船積みの時に包装又はその他の点で瑕疵・異常が認められる時、例えば”one case broken”など不完全な状態である旨の記載がなされているB/Lをいう。

■記名式B/L(Straight B/L)と指図式B/L(Order B/L)
船荷証券には貨物の荷受人(Consignee)に関する記載があります。
荷受人をどう記載するかによって、記名式と指図式に分かれる。

記名式B/Lは、荷受人が”consigned to A”となっている場合で、Aだけが船会社から貨物を受けることができる。
一方、指図式B/Lは荷受人が”consigned to order of B”となっている場合で、荷受人は”Bの指図人”となり、船会社から貨物を受取るためにはBの裏書が必要となる。

通常、単純指図 “to order” 荷受人の指図 “to order of shipper” L/C発行銀行の指図 “to order of L/C opening Bank” の場合が多い。

■通し船荷証券(Through B/L)
Through B/Lとは、貨物が仕向地に到着するまでに複数の異なる業者によって運送され、これらの運送業者間に連絡運送契約が結ばれている場合、積替え毎に運送契約を締結する手間を省くため、最初の運送業者がその全過程について発行する船荷証券のことをいいます。

など

船荷証券以外の運送書類

■航空貨物受取証(Air Waybill)
Air Waybillとは、貨物を航空機で輸送する場合、航空会社が発行する受取証ことをいう。
船荷証券と違い単なる受取証にすぎないため、一般に信用状発行銀行は、荷物受取人を信用状発行銀行としてその荷物の上に担保権を設定する。

銀行が航空貨物受取証を受理するのは、信用状で特に認められた場合だけである。

■クーリエ業者及び郵便小包の受領書(Courier and Post Receipts)
銀行がこれらの書類を受理するのは、信用状で特に認められた場合だけである。

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