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『ヤンゴン証券取引所~上場基準~』

ゴールデンバーグ・ミャンマー・タイムズの西野氏からの情報発信です。
今回のテーマは『ヤンゴン証券取引所~上場基準~』について

1.ミャンマーで初の証券取引所

これまでミャンマーには証券市場がありませんでした。
市場開放化を推し進めている政府は、日本の大手証券グループなどの出資により、2015年12月に
ヤンゴン証券取引所をオープン。

オープンに向けて、取引所には日本人の職員が6名派遣され、システム開発や運営のノウハウを提供してきた。

2.上場基準

ヤンゴン証券取引所(YSX)が発表している上場基準の概要は次の通り。

■ミャンマー会社法に従い登記された有限責任会社であり、合法的に稼働していること。
■101人以上の株主を有すること。
■上場申請日の払込資本金が5億チャット(=約5,700万円)以上であること。
■過去2年以内に黒字決算の年度があること。
(あるいは過去2年の決算が黒字であること。*ビルマ語の元記事の表現は不明瞭)
■安定した収益があること。
■社長、取締役などの経営幹部が品行方正でかつ過去に犯罪歴がないこと。
また、裁判所で係争中の案件を抱えていないこと。
責任感があり法律を遵守し、良心をもって事業にあたる者であること。
■経営幹部が自身または会社の利益のために国民を誤解させる言動を行っていないこと。
■経営幹部が当該会社の事業と類似する事業を行っていないこと。
株主総会で認められた場合はこの限りではない。
■経営幹部が政府機関や公共機関によりなんらかのブラックリストに入れられていないこと。
■会社の会計・監査業務がミャンマー監査院が定めた基準に従い行われていること。
■当該会社がミャンマー国内の現行法に基づき納税していること。
■会社に関する一般情報、その他国民に知らせるべき情報をミャンマー証券市場監督委員会及び
ヤンゴン証券取引所に対して報告すること。
また、それらを国民が入手しやすい方法で公開すること。
投資家の決断に関わる情報、投資家に損害を与える可能性がある情報、事業方針などを公開すること。
■法律、規則を遵守するため、事業を監督する役割を持つコンプライアンス・オフィサーを配置し、法律、規則を
遵守するための効果的な制度を社内に構築すること。
■事業形態、事業環境、損害が起きる可能性がある情報などを含む事業計画を作成すること。
■内部情報を知った者が事前に株式を売買するなどのインサイダー取引を防止するため、確固とした仕組みを作ること。
■優れた会社経営体制を構築し、経営において不正を行うことなく安定した事業を行うこと。
■安定した収益を上げるための長期的なビジョンを持つこと、など。

3.まとめ

ミャンマーでは軍関係の親族会社が強い。

エネルギー産業、鉱物資源産業、タバコ・ビール産業、農業、宝石産業などは、軍と深い関係が
ある会社が多いため、それらが公平な上場基準を満たす事が出来るのか?が注目されている。

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