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『起業・創業時の基礎知識
~消費税課税事業者選択届書~』

消費税は、国内における商品の販売やサービスの提供、保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、生産・物流の各段階で課税されます。

消費税の計算ですが、会社の納税額は、課税期間中の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除して計算されます。(原則課税)

消費税の仕組みとして、仕入にかかる税額を控除できるのは課税事業者に限られています。

一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は納税を免除され納税事業者とはならず、仕入にかかる税額が控除されません。

その結果、仕入にかかる税額のうち課税売上の税額が多い場合は不利となることがあります。
(課税業者であれば還付申告書を提出して差額が還付されるため)

そのような場合は、基準期間における課税売上が1,000万円以下の小規模事業者が納税義務の免除の適用を受けない旨の届出書を所轄税務署長に提出すれば、原則としてその提出した日が属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となります。

但し、この届出を提出して課税事業者を選択すると、最低2年間は継続適用となる点は
注意が必要です。

また、資本金1,000万円未満の新設会社は原則2年間、課税売上がいくらであろうと消費税の課税は免除されます。

従って、法人設立時の資本金が1,000万円以上の会社は納税義務を免除されないという点は覚えておきたいところです。


簡易課税制度

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合、「簡易課税」というものを適用することが可能となります。

「簡易課税」は課税売上に対して「みなし仕入率」を適用できることで集計作業が簡単になるというメリットもあります。

簡易課税制度を利用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要となります。

簡易課税制度は、課税売上高を5つの事業に区分したうえで、それぞれの課税売上にかかる消費税にそれぞれのみなし仕入率を乗じた金額を控除対象仕入税額とみなします。

<業種別みなし仕入率>
・第一種(卸売業):90%
・第二種(製造小売業を除く小売業):80%
・第三種(農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造(小売)業、電気・ガス・水道業):70%
・第四種(飲食業、金融保険業等):60%
・第五種(不動産業、運輸通信業、飲食業を除くサービス業):50%

仕入控除額=売上にかかる消費税額×営む事業のみなし仕入率

納付税額=売上にかかる消費税額-仕入控除税額

営む業種や事業規模によって「原則課税」が有利なのか「簡易課税制度」を活用した方が有利なのか、自分でわからない場合は税理士の先生に相談されることをお勧めします。

ご理解頂けましたでしょうか?

それでは次回は「労務関係の手続き」について説明したいと思います。
お楽しみに!

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