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『ABLの積極活用へ向けて~動産・売掛金担保融資~』

皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。

今回のテーマは
『ABLの積極活用へ向けて~動産・売掛金担保融資~』について

先週、金融庁はABL(動産・売掛金担保融資)の積極的な活用を
推進していく為の金融庁検査マニュアルの運用明確化を発表しています。

そこで今回は、明確化のポイントについて見てみたいと思います。

①「一般担保」要件の明確化
現行の金融検査マニュアルでは「動産・売掛金担保」が「一般担保」として
取り扱われるための要件が記載されているが、具体的にどのような
担保管理を行えばその要件に合致するかが明確となるよう、金融実務も
踏まえつつ、適切と考えられる担保管理手法を例示。

②「自己査定基準」における担保掛け目の明確化
動産担保:評価額の70%
売掛金担保:評価額の80%

③「電子記録債権」の自己査定上の取り扱いの明確化
電子記録債権のうち、「決済確実な商業手形」に準じた要件を満たしたもの
については、「優良担保」として取り扱うことを検査マニュアルに明確化。

④検査における検証方針の明確化
「動産・売掛金」を「一般担保」として取り扱っている場合、その適切性を
金融検査で検証する際には、当面、金融機関側のPDCAサイクルが
機能していれば、金融機関の取組を尊重する方針を明確化。

⑤「貸出条件緩和債権」に該当しない場合の明確化
仮に中小企業が経営改善計画を策定していない場合でも金融機関が
ABLにより、当該企業の実態を把握した上で、経営改善の資料を

作成している場合には、「実抜計画」とみなし、「貸出条件緩和債権」には
該当しない取扱いとすることを明確化。

となっています。

上記内容は「金融機関向け」なので、わかりにくいと感じられる方も
多いかと思いますが、どのような条件を揃えばABLを活用した資金調達が
できるのかを理解する上で重要なポイントとなります。

ただ、私が感じたことは、なかなか普及しないABLを上記明確化だけで
広がるか・・・と考えるとまだまだ難しいと思料します。

新政権が発表している機械設備(動産)を官民ファンドが買取り
リースバックする、等のスキームと同じように、民間専門会社と国が
リスクマネーを供給できる体制を作らないと、ABLの普及は
難しいのかもしれませんね。

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