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4.事業継承

『企業再生の新制度検討~民事再生+ADR~』

今回のテーマは
『企業再生の新制度検討~民事再生+ADR~』について

アベノミクスで掲げる成長戦略へ舵を切りたいが、不採算事業が
足枷せとなり踏み込めない企業を素早く再生できるよう、企業再生の
新制度が検討されているようです。

検討されている新制度は、法的整理の民事再生法と私的整理の
事業再生ADRを組み合わせたようなもの。

民事再生法は債権者の多数決で決まり法的拘束力も持つが、
金融機関の債権カットに加え、仕入先などの一般債権もカットされる
可能性がある。

そのため、事業を継続していくために必要な仕入れができなくなったり、
現金でしか仕入れができず、資金繰りが持たなくなり結局再生できず
破産に追い込まれたり、といったケースも少なくはない。

一方、事業再生ADR(調停)は、金融機関の債権のみをカットするなど
一部の債権カットで再生できる可能性はあるものの、法的拘束力が
無いことや債権者全員の同意が必要なため、同意を得るまでに
相当な時間がかかるほか、全員の同意が得られず、結局、法的整理へ
移行し再生できないといったケースも多い。

そこで、法的整理のように裁判所が間に入り、金融機関だけの債権カット
だけでも再生手続きに入れるような仕組みを考えているようです。

法的整理には「債権者平等の原則」というものがあるほか、安易な
金融機関泣かせにも繋がりかねない、とった課題をどのように調整して
いくのか・・・  今後も注目してきたいと思います。

bt_soudan    bt_shikin

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