1. HOME
  2. ブログ
  3. 5.経営・開業
  4. 『新しい企業を応援する~エンジェル税制の緩和~』

BLOG

ブログ

5.経営・開業

『新しい企業を応援する~エンジェル税制の緩和~』

皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。

今日から3月の営業がスタートです。
今月も頑張って行きましょう!

今回のテーマは
『新しい企業を応援する~エンジェル税制の緩和~』について

個人がベンチャー企業に出資すると、株式取得額の一部を課税所得
から控除できるエンジェル税制ですが、政府は国家戦略特区で
拡充する方針を打ち出しています。

まずは、エンジェル税制の優遇内容について確認しておきたいと
思います。

①投資した年に受けられる所得税の優遇措置
■優遇措置A(設立3年未満の企業が対象)
(対象企業への投資額-2,000円)を、その年の総所得金額
から控除。
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と
1,000万円のいずれか低い方。

■優遇措置B(設立10年未満の企業が対象)
対象企業への投資額全額を、その年の他の他の株式譲渡益
から控除。
※控除対象となる投資額の上限なし

②株式を売却し損失が発生した場合、受けられる所得税の優遇措置
対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式
譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)
しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次
株式譲渡益と通算(相殺)ができる。

エンジェル税制の対象となる企業は、「中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律」第2条第1号から第5号に定義する中小企業で、
設立経過年数により様々な要件が謳われている。
※エンジェル税制の対象となるかどうかは税理士の先生へご相談
されることを推奨します。

このエンジェル税制を使い、地域住民の出資で名産物を売り出す
企業や、一度事業に失敗した経営者が友人からの出資で再出発を
図ったりしているケースもあるようです。

話は戻り、政府が拡充方針としている内容は、国家戦略特区に
限り、農業や医療分野の企業を対象に、要件を設立3年未満から
5年未満にすることや、売上高利益率が2%以下の企業にも
対象を広げるとしています。

創業後間もない企業は、早期に利益を出すことが難しく、借入に依存
してしまうと資金繰りに困窮する確立が高くなります。

事業計画を立て、どの段階で利益を出せそうか、また、赤字資金を
賄えるだけの資本を持って事業をスタートできるか、といったことを
頭に入れておく必要があります。

弊社では、起業を目指す方からの相談も多数お受けしております。
気軽にご相談下さい!

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事