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『中小企業の事業承継
~株主の区分と配当還元方式~』

株式の評価にあたっては、その株式を取得しようとする者がどのような立場にあるかによって評価方法が異なります。

簡単に説明すると、株式を取得することにより、その会社を実質的に支配することができるような立場になりうる場合(同族株主等)には、その会社規模の区分により、清算価値を反映した方法(純資産方式)や、その会社の実質的な経済価値を反映した方法(類似業種比準方式)などによる原則的評価方法を採用することになります。

一方、株式を取得してもその会社での発言力・支配力がさほどなく、単に配当が得られるという「期待価値」程度しか認められない場合(同族株主以外)には、配当を基礎とした評価方法(配当還元方式:特例的評価方法)が用いられます。

それでは、まずは株主の区分に記載されている言葉の定義について見てみたいと思います。

1.同族株主

課税時期において、会社の発行済株式総数の30%以上を所有する「株主グループ」がある場合、そのグループに属する株主をいいます。

但し、持株最大グループの所有株式割合が50%以上である場合には、そのグループに属さない株主は同族株主とはなりません。

「株主グループ」とは、株主の1人とその「同族関係者(※)」で構成されているグループになります。

「同族関係者(※)」には、個人及び法人が含まれます。

(※)同族関係者
<個人>
株主の親族
(A)配偶者
(B)6親等内の血族
(C)3親等内の姻族

株主と特殊関係にある個人
(D)内縁関係にある者
(E)個人的な使用人
(F)生活の支援を受けている者

<法人>
株主と特殊関係にある法人
(G)個人株主グループが50%以上の株式を保有する会社
(H)個人株主グループと(G)が50%以上の株式を保有する会社
(I)個人株主グループと(G)及び(H)が50%以上の株式を保有する会社
(J)兄弟会社

2.中心的な同族株主

同族株主のいる法人で「同族株主」の1人と次の個人、法人の持株合計がその会社の発行済株式数の25%以上である場合のそのグループに属する株主をいいます。

〇個人:株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族
〇法人:同族関係者に示した法人のうち、個人グループで25%以上出資している法人

3.中心的な株主

同族株主のいない会社の株主で、会社の発行済株式総数の15%以上を所有する「株主グループ」があり、しかもそのいずれかのグループの中に単独で持株割合が10%以上である株主がある場合、その株主をいいます。

4.役員、役員予定者

役員とは次の①~③を示します。
①社長、理事長
②副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、専務理事、常務理事、清算人その他のこれらに
準ずる役員
③監査役、幹事

役員予定者とは、課税時期から法定申告期限までに上記の役員となる者をいいます。

 

配当還元方式

配当還元価額による評価額は、還元率を10%として計算します。

配当還元価額
=その株式にかかる年配当金額÷10%×その株式の1株当りの資本金の額÷50円

(※)年配当金額=直近期末以前2年間の配当金額÷2
年配当金額が2円50銭未満となる場合、又は無配の場合は2円50銭とします。

ご理解頂けましたでしょうか?

次回は「類似業種比準方式による株式評価額の引下げ」について説明したいと思います。
お楽しみに!

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