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3.決算書・経理

『算定基礎届について』

算定基礎届とは・・・

7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を
記入した「算定基礎届」をその年の7月1日から10日までの間に日本年金機構または健康保険
組合に提出する必要があります。

この届出内容に基づきその年の9月から翌年の8月まで1年間使用される標準報酬月額が決定され、
その額に応じて社会保険料を負担します。
これを定時決定といいます。

<標準報酬月額の算定>

標準報酬月額の算定対象となる期間は4月、5月、6月の3ヶ月で、この3ヶ月の報酬総額の平均額で
算定します。

<例>
4月 250,000円
5月 230,000円
6月 240,000円

250,000+230,000+240,000=720,000 720,000÷3=240,000円(標準報酬月額)
これを次の表に当てはめると、標準報酬月額は24万円となります。

<報酬が昇給または降給により著しく変動したときは・・・>

次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動がある。

(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等を含む)の平均月額に該当する
標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

(3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。

開業する際には、この仕組みが理解しておく事は、大切ですが、
本業の傍ら、そこまで及ばない事も多いかと思います。

当社では、開業を考えておられる方のサポートをしております。
以下のサイトにご相談下さいませ。

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