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『会計・経理の知識を身につけよう
~手形取引編~』

 

こちらのテーマでは、会計・経理についてのお役立ち情報としてご案内して参ります。
経理事務や資金繰りなどが円滑に進められるように出来るだけわかり易くお伝えできればと
思っております。
税理士、会計士ではありませんので、専門的なことはお伝えできませんが、少しでも会計や
経理について興味をもって頂けますと幸甚です。

皆様の会社では、手形での取引はありますか?

徐々に決済手段としては減少してきている手形ですが、その取扱いは、複雑ですので
今回は、手形取引について説明したいと思います。

手形取引とは・・・

手形取引は、手形の振出人(支払人)にとっては支払いを先延ばしにできる非常に便利な制度です。

商品を売って利益は出ているけれど、支払いがまだで現金が手元にない場合は、その商品を作るための新たな仕入れはできません。

仮に、あなたの会社が甲社に商品を売って実際に現金を回収できるのは2ヶ月後だとすると・・・
その商品を作るための仕入れに必要なお金が手元にない場合、乙社に手形を振り出してとりあえずは仕入れを行います。

甲社からは2ヶ月後には現金が入ってくることは決まっているので、乙社も安心して手形を受け取ることができます。

「現在は、現金の持ち合わせはないけれども、○○日先にはまとまった現金が入る予定なので、その時に改めて決済してほしい」ということが手形取引は可能になります。

「手形の種類」

約束手形

手形を振り出した振出人が手形代金を受け取る受取人に対し、一定期日に支払いをすることを約束した証券です。

為替手形

手形の作成者である振出人が、支払人(名宛人)に対し、一定期日に一定金額を受取人(指図人)に対して支払うことを依頼した証券です。

手形取引を開始するには

銀行で「当座預金口座」を開設します。取引銀行に交付手数料を支払い、手形帳を購入します。
その手形帳に相手先名・金額・振出日・支払期日などの必要事項を記載して手形を作成します。

手形のメリット・デメリット

手形の振出人にとってはとても便利なシステムですが、一方の手形の受取人にとっては、リスクが高く、デメリットもあります。

手形には支払期日というものが設定されていて、原則としてその期日以前の日付では現金を受取ることができません。
また、もらった手形が不渡りになり回収できなくなる場合もあります。

「手形割引」とは

支払期日のきていない手形を金融機関で換金してもらうこと。
ただし、手数料や利息(期日までの日数分)を引いた金額のみ受け取れるので、事実上手形を担保に融資をしてもらうのと同じことになります。
(万一手形が不渡りになった場合、銀行にお金を返却しなければなりません)
手形の期日まで待てば、満額受け取ることが出来るので、早急に現金が必要な場合 有効な資金調達法といえます。

「手形の不渡り」とは

手形の支払期日がきたら、受取人は金融機関で手形を換金してもらいます。
しかし、万一、振出人の当座預金口座の残高が不足した場合、受取人は金融機関に換金を
拒否されます。
また、振出人の会社が倒産した場合も不渡りになります。
1回目の不渡りから6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと銀行取引停止処分となります。
その間、当座預金口座は使用できませんし、取引先からの信用も失います。

今後は取引債権を電子記録化することで取引費用の軽減をするなど、手形取引は徐々に減少していくとも言われています。

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