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『外国為替の知識を身につけよう
~輸出手続きの概要~』

輸出とは、海外の買主(バイヤー)と輸出契約を締結し、これに基づいて船積みし、その輸出代金を回収する一連の取引を言いますが、今回は「L/Cベースによる輸出取引」をもとに、輸出手続きの概要を見てみたいと思います。

売買契約の締結

輸出者(売主)は、外国所在の輸入者(買主)との間で輸出しようとする貨物について売買契約を締結。
この段階で、商品の明細、数量、価格、船積時期、決済方法などの取引の基本的条件を取り決める。

L/Cの接受

L/Cは輸入者の依頼により、発行銀行より原則としてコルレス銀行宛てに電信または航空便により通知される。

L/Cを接受した銀行(通知銀行)は、直ちにL/Cの受益者に対して、L/C発行銀行の指図通りに迅速かつ正確にL/Cを通知、交付しなければならない。
輸出許可または輸出承認

日本の輸出貿易に対する管理は、輸出自由の原則にたっているので輸出貨物に対する制約は必要最小限のものとなっているが、例外的な輸出の場合は事前に経済産業大臣に申請して輸出の許可または輸出の承認を受けなければならない。

商品の発注

輸出契約が成立すると、輸出者はメーカーに対して商品の発注を依頼。
L/Cを受領して内容を確認してから発注するケースも多い。
また、輸出者はメーカーへの前払い資金として輸出金融(輸出前貸など)を利用することもある。

輸出通関

貨物の輸出者は、税関に輸出の申告をして貨物の検査を受け、輸出許可(税関の許可)を取得し、輸出通関が完了する。
この輸出通関、船積手続きは、「乙仲」と呼ばれる通関業者に委託して行われることが多い。

船積の手配

通関完了後、船積みを行い船会社よりB/L(船荷証券)を受け取る。
輸出者が海上保険を付保する条件お場合には、保険会社と保険契約を締結してI/P(保険証券)を受け取るが、付保の時期は貨物が本船に積込まれる以前でなければならない。

輸出手形の買取

輸出者はL/C記載の船積書類を整え、為替手形を振り出し、船積書類、輸出報告書及びL/Cと共に取引銀行へ持参して輸出手形の買取を依頼する。

仕入代金(集荷資金)の支払

輸出者は商品の仕入先に対して代金の支払を行う。
但し、既に集荷資金の輸出前貸を受けている場合は、輸出手形買取代り金で輸出前貸を返済する。

手形・船積書類の送付

買取銀行は、買取った手形・船積書類をL/C発行銀行宛てに送付して買取代り金の支払を受け、輸出者に支払った資金を回収する。

まとめ

輸出取引の概要についてご理解頂けましたでしょうか?
次回は輸出手形の買取の説明に入りたいと思います。
お楽しみに!

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