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『外国為替の知識を身につけよう
~商業信用状の種類~』

 

海を隔てて言語や慣習、法律を異にする外国貿易取引の場合、輸入者が身勝手な理由をつけて支払いを拒んだりすることがあります。
万一、積戻しや転売など最悪の事態ともなれば、売主は国内における荷為替取引とは比較にならないぐらいの損失を被る危険が出てきます。

そこで、売主としては一定条件を備えた荷為替を取組めたり、必ず支払われるという保証の裏付け(信用状)があれば、安心して貿易ができるようになります。

「信用状」とは、買主に代わって信用確実な輸入地の銀行が条件(金額・期限・船積など)付きで、荷為替手形の支払/引受を確約した書状のことをいいます。

そこで今回は、信用状の種類について見てみたいと思います。

取消不能信用状と取引可能信用状

取消不能信用状(Irrevocable L/C)とは、関係当事者全員の同意なしに勝手に取消ないし変更のできない信用状のこと。
一方、取消可能信用状(Revocable L/C)は、L/C発行銀行がいつでも任意に関係当事者の同意なしに取消又は変更できる信用状をいいます。
信用状にそのような明示がない場合は、取消不能信用状とみなされる。

確認信用状と無確認信用状

信用状の価値は保証者である信用状発行銀行の信用にかかっているといっても過言ではありません。
信用状発行銀行の信用のみでは受益者が不安であるとか、或いは信用状発行銀行が発行する信用状の信用を高めるために、有力な他の銀行に副保証的な意味での確認(Confirm)を求めることがある。
確認を加えた銀行は発行銀行と同様に且つ独立して信用状の責任を負うこととなる。
このような信用状を確認信用状(Confirmed L/C)という。

この確認信用状の受益者(輸出者)は、万一信用状発行銀行が倒産した場合でも、確認銀行が健全な限り手形の遡及を受けることがないので、安心して貿易取引を行うことができる、というメリットがある。
信用状面に”We hereby confirm this credit・・・”の文言と確認銀行の署名がなされるのが一般的で、この確認が加えられない信用状のことを無確認信用状という。

「Restricted L/C」と「Open L/C」

荷為替手形の買取りを特定の銀行に限定した信用状のことをRestricted L/Cといい、特に限定しない受益者の選定に委ねるL/CをOpen L/Cといいます。

回転信用状(Revolving L/C)

買主がいつも特定の売主から商品を買付けている場合、その商品全部について一度に信用状を開設するとなると信用状の金額がかさむほか期間も長期となることから手数料の負担も重くなる。
また、個々の取引ごとに信用状を開設することも不便であることから、これらの問題を解決するために、手形が決済されれば信用状の残高もその分だけ元の金額に戻るもの、或いは毎月もしくは一定の日数が経過すれば当初の信用状金額に戻るもの等の性質を有するL/Cを開設することがあります。
このようなL/Cを回転信用状といいます。

譲渡可能信用状(Transferable L/C)

譲渡可能信用状とは、信用状の全額或いは一部を受益者以外の1名ないし数名の第三者に譲渡することを許容している信用状のことをいう。
この明示のない信用状の譲渡は認められない。

スタンドバイ信用状(Stand by L/C)

商品代金の決済を目的としない保証のための典型的なクリーンL/Cのひとつ。
現地銀行から融資を受けたり、現金を積立てる代わりに銀行保証状を発行してもらう場合などに現地銀行が受益者とするクリーンL/Cを開設する。
このようなL/Cをスタンドバイ信用状といいます。

まとめ

貿易取引に信用状が加わることで、買主の信用を気にかけなくてもよくなったり、買主側も信用状を発行することにより、点検してくれる銀行が介在することで安心して取引を行うことができ、前金を送る必要がなくなったりするといった役割を信用状は担っています。

日本国内での輸出入取引のほとんどが信用状付きであるとも言われており、今後、貿易取引を検討されている方にとっては頭に入れておきたい分野ですね!

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