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『外国為替の知識を身につけよう
~荷為替手形~』

荷為替手形とは、取立為替の資金請求手段である為替手形(Bill of Exchange)に貨物を表した有価証券である船荷証券(Bill of Lading)などの船積書類を添付したものをいいます。
貿易代金の決済手段として広く一般的に用いられています。

荷為替手形の説明

「荷為替手形」という言葉は「荷付き為替手形」の略称。
為替手形は、いわゆる請求手形で、債権者が為替手形を振り出して債務者に支払いのための引受けを行わせることにより、自分の債権を手形債権の形で確保し、手形期日に債権を回収する方法。

国内取引のように約束手形が広く利用される場合と違って、貿易取引では、為替手形が手形取引の主役となっている。

次に「荷付き」という言葉ですが、「荷付きの権利を表した運送証券や送り状と伴っている」という意味を持つ。
つまり「荷付き為替手形」は「書類付きの為替手形」ということになる。

荷為替手形の役割

1.売主(輸出者)と買主(輸入者)との利害得失の調整

売買契約締結の際には、売主は相手に商品を手渡す前に輸出代金を受領したいと考え、一方買主は、代金を前払いしてしまうと相手の売主が商品を送ってこない危険性があるため、できれば商品受領後に支払いたいと考える。

そこで、売主は船積の際に商品と引換えに船会社から取得した船荷証券と貨物代金とを同額で振り出した為替手形を銀行を通じて買主の取引銀行に送付し、買主が手形を引き受けたか、又は代金を決済したかを取立銀行に確認してもらった上で、船荷証券を買主に手渡すよう指示する。

このように為替手形を利用すれば、買主が代金を支払うか、又は手形を引受けるかした後でなければ船荷証券が受け取れないので売主の心配は解消され、買主も代金の支払い又は手形の引受と引換えに船荷証券を受取れることとなる。

荷為替手形には、国際間の貿易取引で発生する売主と買主の利害得失を調整する働きがある。

2.金融の問題

為替手形の満期には、大きく分けると、一覧払(At sight)と期限付き(Usance)の2種類があります。

一覧払は手形の呈示があり次第、手形代金を支払うものですが、名宛人は外国にいるので航空便で送っても支払代金受領までに2週間前後の日数がかかる。
期限付きとなると手形代金の支払いは更に遅くなってしまう。

ところが、売主(輸出者)は輸出が済むとメーカーへの支払いや経費、税金、給料などの支払いを迫られることとなり、一刻も早い代金回収をしたいと考えます。

これらを解決する方法に「荷為替手形の買取」というものがある。

買取とは、満期未到来の手形を銀行が譲り受け、満期日までの利息を控除して手形代金を立替払いすることを言います。
万一、為替手形が取立銀行により支払/引受拒絶の通知を受けても、買取銀行は手形振出人に対して買戻請求権を行使することができ、また、手形に添付されている船積書類、つまり輸出貨物の所有権が買取時に銀行の担保として移転(譲渡担保)する旨を約定で取り決めていることから、買取銀行はどちらかの方法で手形債権の回収ができる。

買取銀行にとって荷為替手形の買取は、買戻請求権と譲渡担保という二段構えの債権保全策が確保できる点が特徴。

このように、船荷証券という有価証券が付帯していて、輸出貨物が手形の担保となっていることから支払いが確実であると銀行が判断した場合、銀行はその手形を買取って、売主に代わって債権を取り立てることになります。

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