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『融資の知識を身につけよう~代位弁済~』

弁済とは借りたお金を返すこと(債務の履行)で、金融機関からみれば貸金の返済を受けることを言います。

弁済にも一部弁済や全額弁済のほかに代位弁済というものがあるのはご存知でしょうか?そこで今回は、代位弁済について書いてみたいと思います。

代位弁済

代位弁済とは、債務者に代わって弁済をしたものがその弁済によって消滅することになる金融機関の権利(立場・地位)を引き継ぐことで、これを弁済による代位ともいいます。

金融機関は誰から弁済してもらおうと、この弁済が有効な限りそれで貸金が回収できるのでそれで良しとなりますが、代位弁済をした人はどうでしょうか。

代位弁済をした人は、このままではまるまる損になってしまうため、法律では、金融機関に代わって債務者に債務の返済を請求できる権利(求償権)を代位弁済者に認めています。

法定代位と任意代位

債務者以外の第三者が弁済した場合、それが誰にでも債権者に代位できるかというとそうではありません。

金融機関は、融資を実行する時、会社の社長・代表者の妻女・信用保証協会などの保証をとったり、代表者の妻女が所有する不動産を担保に徴求することがあります。

保証人や担保提供者は債務者が弁済しないと、自らの資金で弁済したり、担保物件を売却して弁済しなくてはならなくなります。

このように「弁済を為すに付き正当の利益を有する者」は弁済をすることになり、当然に債権者に代位することができる権利を取得します。(法定代位)

しかし、法律的には全く返済義務も正当な利益もない第三者が弁済をする場合もあります。

あなたが金融機関からお金を借りていて、返済を忘れていたとします。ある日突然、全然知らない銀行員でもない人が「あなたの借金は私が返済しました。なので今日から私が債権者です。」と言って、毎日会社まできて「金返せ、金返せ」とあなたの机を叩いたらどうでしょうか?

民法は499条1項で「債権者の承諾」を、2項で「債務者への通知または債務者の承諾」を要件に代位を認めています。このような代位を任意代位といいます。

なお、利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができません。先程例えたケースでは、突然知らない人から「金を返せ」と言われても、「私はあなたに私の債務を返済して欲しくはない」ということを主張すれば、弁済そのものが無効となる、という点も覚えて頂けたらと思います。

代位の効果

代位により、代位弁済者は金融機関が持っていた貸金の返済を請求する権利とその請求権の担保として金融機関が持っていた抵当権・質権・譲渡担保などの担保を引き継ぐことになります。

但し、根抵当権は例外で、担保すべき元本が確定する前に代位弁済がなされても、根抵当権は代位弁済した人に引き継がれません。

【根抵当権の確定】

根抵当権は本来、個々の債権とは独立して不特定の債権を担保しているのですが、1回借りたらそれを返済して終わりになるということは少なく、継続的に取引されるのが普通です。

根抵当権の確定とは、債権と根抵当権とに特定的な結びつきが生じ、それ以後に発生する債権は担保されなくなるという状態が生じることをいいます。

根抵当権が確定すると、その性質は抵当権に近くなりますが、特定された元本債権とそれに付随した利息及び遅延損害金だけを極度額の範囲内で担保することになるので、極度額がそのまま残るという意味で、抵当権そのものに変質するわけではありません。

まとめ

信用保証協会の保証付き融資を借りている方は、代位弁済という言葉を聞いたことがある、という方も少なくないかと思います。

いずれにしても、法律的なことが絡むので、代位弁済でトラブルに巻き込まれるようなことがあれば、その道のプロへ相談されることをお勧めします。

bt_soudan    bt_shikin

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